一般社団法人 日本リスクコミュニケーション協会 Risk Communication Institute of JAPAN

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会員規約

第1条 (目的)

この会員規約は、一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会(以下、「当協会」という。)の会員規則について定め、当協会を適切に運営することを目的とする。

第2条 (適用範囲)

この会員規約は、当協会の全ての会員に適用する。

第3条 (会員規約遵守の義務)

当協会の全ての会員は、この会員規約を遵守しなければならない。

第4条 (会員の定義)

会員とは、当協会の目的に賛同した個人または団体、法人である。
団体、法人として入会した場合、当協会は入会申込書に記載された個人を団体および法人の代表会員とみなす。前項において、入会申込書に記載された個人が退職等により団体に所属しなくなる場合、代表会員は後任となる代表会員(個人)を指定し、当協会はその個人を代表会員とみなす。

第5条 (入会手続)

入会を希望する全ての法人・個人・学生は、当協会が定める入会方法にて入会手続きを行い、代表理事の承認を得なければならない。所定の入会金および年会費を納め、かつ代表理事の承認を得た後、当協会に入会することができる。入会日は、当協会が入会金および年会費を受領した日と定める。

第6条 (入会金および年会費)

入会金は入会時のみ納めるものとする。
法人会員、個人会員:10,000円
学生・留学生会員:3,000円

年会費は以下とする。

  • ・個人会員:10,000円
  • ・法人会員:企業規模に応じて2種類の年会費を設定するものとする。
    • 1. 大企業:100,000円 *大企業の定義については別表の通り
    • 2. 大企業に属さない法人 50,000円
  • ・学生・留学生会員:3,000円
業種 下記の両方を満たしている
資本金 従業員数
製造業、建設業、
運輸業、その他業種
3億円以上 300人以上
卸売業 1億円以上 100人以上
サービス業 500万円以上 100人以上
小売業 5000万円以上 50人以上

*大企業の定義:「中小企業基本法」で定められている中小企業の条件から考えられる条件から大企業の定義を定めることとする。

過去に当協会を退会した個人、団体または法人が再度入会する場合、改めて入会金を入会時に納めるものとする。年会費の対象期間は毎年9月1日から翌年8月31日の1年を対象とする。法人会員については、以下の区分と入会時期で異なる年会費を定めるものとする。

1. 大企業(上記カテゴリの企業)年会費:100,000円
※9月入会を起点として計算。入会月により月割金額とする
12月〜2月入会:75,000円
3月〜5月入会 :50,000円
6月〜8月入会 :25,000円
2. 大企業に属さない法人の年会費:50,000円
※9月入会を起点として計算。入会月により月割金額とする
12月〜2月入会:37,500円
3月〜5月入会 :25,000円
6月〜8月入会 :12,500円

第7条 (会員資格の有効期限)

会員資格の期間は、毎年9月1日から翌年8月31日の1年間とする。
年途中で入会する個人、団体または法人は、入会日から直近の8月31日までが会員資格の期間とする。会員は、当協会の請求に基づき年会費を納入することにより、会員資格を1年延長することができる。

第8条 (金銭授受に関する規定)

当協会に納入した入会金および年会費の返還は行わない。
当協会が振込人を識別できない場合に生じた会員の不利益について、当協会はその責を負わない。会員の振込が過払いとなった場合、当協会は過払金を返還する。その際にかかる手数料は会員が負担するものとする。

第9条 (変更情報の通知義務)

入会申込書に記載された内容が変更された場合、会員は速やかに当協会に変更内容を伝えなければならない。前項の通知を怠ることにより会員が不利益を被ったとしても、当協会はその責を負わない。

第10条 (入会不承認)

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当協会は入会を承認しない場合がある。

  • ⑴ 入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
  • ⑵ 過去に当協会から資格を取り消されたことがある場合
  • ⑶ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
  • ⑷ その他当協会が、当会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

第11条 (退会手続)

会員は、別に定める退会手続きを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。退会時において、当協会は既に払い込まれた金銭の返還義務を負わない。

第12条 (会員資格の喪失)

会員が次の各号の1に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 1 退会したとき
  • 2 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
  • 3 除名されたとき
  • 4 1年以上会費等を滞納したとき
  • 5 その他、社員総会により会員資格の継続が難しいと判断した場合

第13条 (除名)

会員が次に該当する場合には、協会内の決議にて除名することができる。

  • 1 定款のほか、理事会もしくは総会の決定に違反したとき
  • 2 当協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
  • 3 法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき
  • 4 偽計または威力を用いて当協会の業務を妨害されたとき
  • 5 その他除名すべき正当な事由があるとき

第14条 (免責および損害賠償)

  • 1. 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。
  • 2. 会員間の問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとする。

第15条 (条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第16条 (合意管轄)

本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第17条 (協議事項)

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

第18条 (会員規約の変更)

当協会は、運営のために必要と判断される場合、社員総会の決議を以って本規約を変更できる。

以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

附則
本会員規約は、令和2年8月1日より施行する。

令和2年8月1日

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